「綾瀬川を愛する会」会則


(名称及び事務所)
第1条 この会は、「綾瀬川を愛する会」といい、事務所を埼玉県川口市の代表者宅に置く。
(目 的)
第2条 この会は、綾瀬川水系の自然環境の向上を図ることを目的とする。
(活 動)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 主流及び流入箇所の水量及び水質調査
(2) 河川改修工事の状況調査
(3) 水辺及び周辺動植物の生態調査
(4) 廃液・ゴミ投棄調査
(5) 犬の糞の処置マナー向上呼びかけ
(6) 生活排水の浄化(廃油せっけんなどの普及)
(7) 定例ゴミ拾い
(8) 行政との提携
(9) 河川愛護団体及び自然環境保護団体等との交流
(10) 綾瀬川など河川に関する調査・研究
(11) その他 (会報の発行など)
(構 成)
第4条 この会は、会員をもって構成する。
(2)会員は、この会の趣旨に賛同し、会費を納入した者とする。
(会員総会)
第5条 会員総会は、次により開催する。
1) 定時総会 毎年4月
2) 臨時総会 必要に応じ開催
(総会の議決)
第6条 総会の議決は、出席会員(委任状を含む)の過半数による。ただし、可否同数のときは議長の議決による。
(2)議長は代表者が指名する。
(役 員)
第7条 この会に、次の役員を置く。
1) 代表者 1名
2) 推進員 若干名
3) 会 計 1名
4) 会計監査 2名
5) アドバイザー 若干名
(2)役員は、会員総会において選出する。ただし、初年度は発起人間の協議で分担する。
(役員の職務)
第8条 代表者は、この会を代表し、会務を統括する。
(2)推進員は会務推進のための活動を行う。
(3)会計は、会の金銭出納管理を行い、定時総会で会計報告を行う。
(役 員 会)
第9条 会の活動推進のため、役員会を随時開催する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(年会費等)
第11条 会員は、毎年4月に年会費1,000円を会に納める。ただし、期の途中入会者は、1,000円を限度として入会月より1カ月あたり100円を一括納める。
(2)会員は入会時に入会金500円を納める。
(3)退会者への会費および入会金の払い戻しは行わない。
(会計年度)
第12条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、初年度は、1996年10月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
付則
この会則は、1996年10月1日から実施する。



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